「婚姻届、戸籍謄本はいるの?」新ルール対応!戸籍謄本と戸籍抄本の違いと提出時のポイント
「いよいよ婚姻届を提出するぞ!」と意気込んで準備を始めたものの、書類の多さにちょっと戸惑っていませんか?
特に、戸籍謄本と戸籍抄本、この二つの書類がどう違うのか、そしてそもそも本当に戸籍謄本が必要なのか、分からなくなる方は多いはず。
ご安心ください。この記事では、戸籍謄本と戸籍抄本の違いを分かりやすく解説し、婚姻届を提出する際の必要書類について、最新の情報をもとにご説明します。これで入籍の手続きがぐっとスムーズになりますよ。
【基本】戸籍謄本と戸籍抄本、何が違うの?
まず、この二つの書類の違いをシンプルに見ていきましょう。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):戸籍に記載されている「全員」の情報が載っている証明書です。家族全員の氏名、生年月日、父母との続柄などが記載されています。
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書):戸籍に記載されている「一部の人」の情報だけが載っている証明書です。夫婦のうちの一人、あるいは家族の一人など、特定の人物の情報だけが必要なときに使われます。
戸籍謄本は「戸籍のコピー」というイメージ、戸籍抄本は「戸籍の一部を抜粋したもの」というイメージを持つと分かりやすいかもしれません。
【重要】婚姻届に必要なのはどっち?そして、本当に必要?
ここが一番大切なポイントです。
2024年3月1日から、戸籍に関する法律が改正され、手続きが大幅に変わりました。
結論から言うと、原則として、婚姻届を提出する際に戸籍謄本の添付は不要になりました。
これは、役所間で戸籍情報がネットワークで連携されるようになったためです。本籍地ではない市区町村の役所に婚姻届を提出する場合でも、もう戸籍謄本をわざわざ取り寄せる必要はありません。
ただし、注意が必要な例外もあります。
戸籍がまだデータ化されていない一部の市区町村。
海外の在外公館に提出する場合。
念のため、事前に婚姻届を提出する予定の役所の窓口やウェブサイトで確認しておくことをお勧めします。
戸籍謄本・戸籍抄本の取得方法
もしも例外に該当し、戸籍謄本(または戸籍抄本)の提出が必要になった場合、その取得方法はいくつかあります。
役所の窓口で取得:最も一般的な取得方法です。身分証明書と印鑑(自治体によって不要な場合もあり)を持って、本籍地のある役所に行けば、即日発行してもらえます。
郵送で取得:遠方に住んでいて本籍地の役所に行けない場合、郵送で請求することも可能です。各自治体のウェブサイトから申請書をダウンロードして送ります。
コンビニで取得:本籍地が遠方でも、マイナンバーカードを持っていれば、全国のコンビニで戸籍謄本などを取得できるサービスもあります。
※戸籍謄本には有効期限が設定されている場合もあるので、取得してからあまり時間が経たないうちに提出するようにしましょう。
よくある質問Q&A
Q:婚姻届はどこに提出する?
A:夫または妻の本籍地、もしくは住所地(所在地)の役所に提出します。
Q:婚姻届には何を書く?
A:氏名、生年月日、住所、本籍地、父母の氏名、婚姻後の新しい本籍地などを記入します。
Q:新しい戸籍ができるまでどのくらいかかる?
A:提出した役所の本籍地であれば、おおよそ1〜2週間程度。本籍地以外に提出した場合は、転送されてから作成されるため、さらに時間がかかる場合があります。
まとめ
戸籍謄本と戸籍抄本の違いを理解しておけば、婚姻届の準備も怖くありません。
2024年3月の法改正により、原則として戸籍謄本の提出は不要になりました。
しかし、状況によっては必要になる場合もあるため、念のため提出する役所に事前に確認しておくのが一番安心です。新しい戸籍が作られるまでにも時間がかかるため、早めに準備を始め、手続きをスムーズに進めましょう。